紫雲奨学会

高松商業高等学校の学生を応援する公益法人です。

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定款

第1章  総則

(名称)

第1条
この法人は、公益財団法人紫雲奨学会と称する。
第2条
この法人は、主たる事務所を香川県高松市松島町一丁目18番54号(香川県立高松商業高等学校内)に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、学術優秀、品行方正でありながら経済的理由により修学困難な学生に対する奨学援護に関する事業を行うことで社会的有用な人材を養成すること及び国際理解教育の推進、スポーツの振興及び文化及び芸術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 奨学金の給付
  2. 奨学金を受ける者の指導及び補導
  3. 国際理解教育の推進に対する奨励及び助成
  4. スポーツの振興に対する奨励及び助成
  5. 文化及び芸術活動に対する奨励及び助成
  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業については、香川県において行うものとする。

第3章  資産及び会計

(基本財産)

第5条
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2
基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3
公益認定を受けた日以降に基本財産として指定のあった寄付金及びその他の財産で、理事会及び評議員会において基本財産に繰り入れることを決議した財産は基本財産に繰り入れることができる。

(財産の管理・運用)

第6条
この法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。

(事業年度)

第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び収支決算)

第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3 ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告書
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
2
前項の承認を受けた第1号から第6号までの書類を定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章  評議員

(評議員)

第11条
この法人に評議員3名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2
評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3
評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
  1. この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
  2. 過去に前号に規定する者となったことがある者
  3. 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4
評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推選することができる。
5
評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  1. 当該候補者の経歴
  2. 当該候補者を候補者とした理由
  3. 当該候補者と当該法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  4. 当該候補者の兼職状況
6
評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7
評議員の選任及び評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

(評議員の任期)

第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第14条
評議員の報酬は無報酬とする。
2
評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第5章  評議員会

(構成)

第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2
評議員会の議長は、出席評議員の互選により定める。

(招集)

第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第19条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
  1. 監事の解任
  2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. 定款の変更
  4. 基本財産の処分又は除外の承認
  5. その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第20条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決に加わることのできる評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第21条
理事が評議員の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録には、議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第6章  役員等

(役員の設置)

第23条
この法人に次の役員を置く。
  1. 理事3名以上10名以内
  2. 監事2名以内
2
理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の1名を副理事長とする。
3
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(顧問)

第24条
この法人に、顧問を置くことができる。
2
顧問は、理事会又は評議員会に出席し、意見を述べることができる。

(役員等の選任)

第25条
理事、監事及び顧問は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第26条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。また副理事長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4
理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事は理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べなければならない。
4
理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
5
前項の場合において必要あると認めるときは、理事長に対して理事会の招集を請求できる。この場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、監事が直接理事会を招集することができる。

(役員の任期)

第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、あらたに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(報酬等)

第30条
理事、監事及び顧問は、無報酬とする。
2
理事、監事及び顧問には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第7章  理事会

(構成)

第31条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条
理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務執行の監督
  3. 理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集)

第33条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(決議)

第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解散)

第37条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第38条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第39条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法

(公告の方法)

第40条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、香川県において発行する四国新聞に掲載する方法による。

第10章  賛助会員

(賛助会員)

第41条
この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2
会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章  補則

(補則)

第42条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げるものとする。
理事 藤井 匠  鈴木文夫  吉田 博
   白井美昭  大西芳幸  横山賢治
監事 藤澤 正  槙野義久
4
この法人の最初の理事長は、藤井匠とする。
5
この法人の最初の評議員は次に掲げるものとする。
久米龍之助  植松勝子  永野浩知
杉山桂一郎  波多野年晃  大庭成一郎
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